大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)387 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人豊田秀男の上告理由について。

特別都市計画法(昭和二一年法律一九号)に基く換地予定地指定処分があつた場

合には、換地予定地の指定を受けた者は、従前の土地に対する使用収益権の行使を

停止せられるのみであつて、未だその土地に対する所有権を喪失しないものと解す

べきである。

本件についてこれをみるに、被上告人は換地予定地の指定を受け本件土地の使用

収益権の行使を停止せられたにしても、依然として本件土地の所有者であることに

変更がないのであるから、正当の権原なくしてこれを不法に占有する上告人等に対

して、所有権に基き本件土地の明渡を請求し得ることは、当然である。�

これと同旨に出た原判決は、正当である。

仮に上告人等の所論陳述が所論の通りの趣旨であり、所論の原判決事実摘示がや

ゝそれと異るところがあるとしても、上来説明する所によれば上告人等は畢竟敗訴

を免れ得ない。されば右に関する論旨は、判決に影響を及ぼさないこと明かな主張

であるに帰着する。

論旨はすべて、これを採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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